「小規模宅地等の特例」とは

HAPPY事業承継コンサルタントの西尾です。いつも「事業承継の窓口」のブログを読んでいただき誠にありがとうございます。「小規模宅地等の特例」は、不動産を相続した場合に、相続税の負担を軽減するための制度であり、居住用または事業用の宅地に対して評価額を大幅に減額することができる仕組みです。これにより、相続税額が大幅に軽減される場合があります。特に居住用宅地の場合、評価額の80%を減額できるため、非常に効果的な節税策となります。ここでは、より詳しい内容と適用条件について解説します。

小規模宅地等の特例とは?

「小規模宅地等の特例」は、相続税の計算において被相続人が使用していた一定の宅地等の評価額を、最大80%または50%まで減額することができる制度です。この特例は、居住用、事業用、または貸付事業用などの不動産に適用され、相続税の課税対象となる財産の評価額が大幅に減少します。

適用される宅地の種類

主に以下の3種類の宅地が対象となります。

  1. 居住用宅地等(特定居住用宅地等)
  • 減額率:80%
  • 限度面積:330平方メートルまで
  • 対象:被相続人が居住していた宅地で、相続人が引き続き住み続ける場合
  • 説明:この特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地に適用されます。相続人が相続後もその家に住み続けることを条件として、宅地の評価額が80%減額されます。330平方メートルまでが対象で、それを超える部分は通常の相続税評価額となります。
  1. 事業用宅地等(特定事業用宅地等)
  • 減額率:80%
  • 限度面積:400平方メートルまで
  • 対象:被相続人が事業を行っていた宅地で、相続人がその事業を引き継ぐ場合
  • 説明:被相続人が事業(例えば店舗や工場)を営んでいた土地も、相続人がその事業を引き継ぐことで80%の減額が受けられます。事業の継続が前提となるため、単に土地を相続するだけでなく、その上で事業を続けることが条件となります。
  1. 貸付事業用宅地等
  • 減額率:50%
  • 限度面積:200平方メートルまで
  • 対象:被相続人が賃貸業を行っていた宅地で、相続人がその賃貸事業を引き継ぐ場合
  • 説明:賃貸アパートや貸地などの宅地についても、相続後に賃貸業を続けることで50%の評価額減額が受けられます。ただし、居住用や事業用に比べて減額率は低めです。

特例を受けるための条件

この特例を受けるためには、次のような条件を満たしている必要があります。

1. 居住用宅地等の場合

  • 被相続人が死亡する直前までその宅地に住んでいたこと
  • 相続人が相続後もその宅地に住み続けること(相続開始後、特定の期限内に住むことを開始する場合も適用可)
  • 相続開始から10ヶ月間(申告期限まで)はその宅地を売却せずに保持すること

2. 事業用宅地等の場合

  • 被相続人が死亡する直前までその宅地を事業に使っていたこと
  • 相続人が相続後もその事業を引き継ぐこと
  • 相続開始後、申告期限までにその事業を継続して行っていること

3. 貸付事業用宅地等の場合

  • 被相続人が貸付事業(賃貸アパートや貸地など)を行っていたこと
  • 相続人がその貸付事業を引き継ぎ、相続後も貸付事業を継続すること
  • 相続開始後、申告期限までにその宅地を保持し、貸付事業を行っていること

面積制限と減額適用率

宅地に対する減額は、面積の上限が決まっています。以下がその詳細です:

  • 居住用宅地:330平方メートルまでの評価額を80%減額
  • 事業用宅地:400平方メートルまでの評価額を80%減額
  • 貸付事業用宅地:200平方メートルまでの評価額を50%減額

面積が上限を超える部分については、通常の相続税評価額が適用されます。

小規模宅地等の特例を受けるための手続き

この特例を受けるためには、相続税の申告が必要です。申告期限は、相続の開始から10ヶ月以内です。特例を適用するには、税務署に申告書を提出する際に、「小規模宅地等の特例」を適用する旨を記載する必要があります。

また、この特例を受けるためには、税務上の要件を細かく確認しなければならないため、専門的な知識が必要です。申告書を作成する際は、税理士や相続の専門家に相談することが強く推奨されます。

結論

「小規模宅地等の特例」は、相続税を軽減する非常に有効な制度で、特に自宅や事業に使用されていた宅地の評価額を大幅に引き下げることが可能です。居住用宅地であれば80%の減額が適用され、相続人にとって非常に大きな節税効果があります。

しかし、適用するためにはさまざまな要件や制約があるため、十分に準備し、税理士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。特に相続開始から申告期限までの10ヶ月間は、申請の準備や手続きをしっかりと行う必要があります。

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